GRIスタンダード対照表
| 開示事項番号 | 開示事項内容 | 要求事項 | 掲載箇所 |
|---|---|---|---|
| 1. 組織と報告実務 | |||
| 2-1 | 組織の詳細 | a. 正式名称を報告する b. 組織の所有形態と法人格を報告する c. 本社の所在地を報告する d. 事業を展開している国を報告する |
統合報告書2025>会社情報>会社情報(P90) 統合報告書2025>中長期戦略>事業概況(P28) |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | a. サステナビリティ報告の対象となる事業体をすべて一覧表示する 組織に監査済みの連結財務諸表や公的機関に提出した財務情報があるときは、財務報告の対象となる事業体のリストとサステナビリティ報告の対象となる事業体のリストとの相違点を明記する b. .組織が複数の事業体から成るときは、情報をまとめるために用いた手法について、以下の点を含め説明する i.当該手法において、少数株主持分に係る情報の調整を行っているか ii.当該手法において、事業体の全部もしくは一部の合併、買収、処分についてどのように考慮しているか iii..本スタンダードに記載されている開示事項と マテリアルな項目 の開示で、手法が異なるか、また異なる場合はその相違 |
統合報告書2025>会社情報>会社情報(P90) 第125期有価証券報告書>4.関係会社の状況(P8-10) |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | a. サステナビリティ報告の報告期間と報告頻度を記載する b. 財務報告の報告期間を明示し、サステナビリティ報告の期間と一致しない際はその理由を説明する c. 報告書または報告される情報の公開日を記載する d. 報告書または報告される情報に関する問い合わせ窓口を明記する |
統合報告書2025>編集方針(P6) |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | a. 過去の報告期間で提示した情報の修正・訂正記述について報告し、次のことを説明する i. 修正・訂正記述の理由 ii. 修正・訂正記述の影響 |
統合報告書2025>編集方針(P6) |
| 2. 活動と労働者 | |||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | a. 事業を展開するセクターを報告する b. 自らのバリューチェーンを次の事項を含めて記載する i. 組織の活動、製品、サービスおよび事業を展開する市場 ii. 組織のサプライチェーン iii. 組織の下流に位置する事業体とその活動 c. その他の関連する取引関係を報告する d. 前報告期間 からの2-6-a、2-6-b、2-6-cの重大な変化を記載する |
統合報告書2025>バリューチェーン(P16-17) 統合報告書2025>事業概況(P28-29) 第125期有価証券報告書>事業の内容(P6) |
| 2-7 | 従業員 | a. 従業員の総数と性別・地域別の内訳を報告する b. 以下の総数を報告する i. 終身雇用の従業員 、およびその性別・地域別の内訳 ii. 有期雇用の従業員 、およびその性別・地域別の内訳 iii. 労働時間無保証の従業員 、およびその性別・地域別の内訳 iv. フルタイム従業員 、およびその性別・地域別の内訳 v. パートタイム従業員 、およびその性別・地域別の内訳 c. データの編集に使用した方法と前提条件を記載する(報告された数値が次のいずれに該当するかを含む) i. 実数、フルタイム当量(FTE)、あるいは別の方法 ii. 報告期間 終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法 d. 2-7-aおよび2-7-bで報告されたデータを理解するために必要な背景情報を報告する e. 報告期間中および他の報告期間からの従業員数の重要な変動を記載する |
第125期有価証券報告書>従業員の状況(P11) ウェブサイト>従業員の状況 |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | a. 従業員以外の労働者で、当該組織によって業務が管理されている者の総数を報告し、次の事項を記載する i. 最も多い労働者の種類と組織との契約関係 ii. その労働者が従事する業務の種類 b. データ集計に使用した方法と前提条件を記載する。従業員以外の労働者数が報告されているかどうかも記載する i. 実数、フルタイム当量(FTE)、または別の方法 ii. 報告期間 終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法 c. 報告期間中および他の報告期間からの、従業員以外の労働者数の重大な変動を記載する |
ウェブサイト>従業員の状況 |
| 3 ガバナンス | |||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | a. 最高ガバナンス機関の委員会を含む、ガバナンス構造を説明する b. 経済、環境、人々に与える組織のインパクトのマネジメントに関する意思決定およびその監督に責任を負う最高ガバナンス機関の委員会を一覧表示する c. 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成について、以下の項目別に記載する i. 業務執行取締役および非業務執行取締役の構成 ii. 独立性 iii. ガバナンス機関のメンバーの任期 iv. メンバーが担う他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質 v. 性別 vi. 社会的少数派グループ vii. 組織のインパクトと関連する能力・力量(コンピテンシー) viii. ステークホルダーの代表 |
統合報告書2025>ガバナンス>コーポレートガバナンス(P66-69) 第125期有価証券報告書>コーポレートガバナンスの状況(P34-44) |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | a. 最高ガバナンス機関およびその委員会のメンバーを指名・選出するプロセスを記載する b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名・選出に使用される基準を記載する(以下が考慮されるかどうか、どのように考慮されるかを含む) i. ステークホルダー (株主を含む)の意見 ii. 多様性 iii. 独立性 iv. 組織の インパクト に関連する能力・力量(コンピテンシー) |
統合報告書2025>ガバナンス>取締役・監査役の選任に関する方針(P70-71) 第125期有価証券報告書>コーポレートガバナンスの状況(P34-44) |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の上級経営幹部を兼ねているかどうかを報告する b. 議長が上級経営幹部を兼任している場合は、組織の経営における機能と、そのような人事の理由、および利益相反防止とそのリスクを軽減する方法について説明する |
第125期有価証券報告書>コーポレートガバナンスの状況(P34-44) |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | a. 持続可能な発展に関わる組織のパーパス、価値観もしくはミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と上級経営幹部が果たす役割を記載する b. 経済、環境、人々に与えるインパクトを特定し、マネジメントするために組織が行う デュー・ディリジェンスやその他のプロセスの監督における最高ガバナンス機関の役割について、以下の点を含め記載する i.これらのプロセスを支援するため、最高ガバナンス機関はステークホルダーとエンゲージメントを行っているか、またどのように行っているか ii.最高ガバナンス機関は、これらのプロセスの成果をどのように考慮しているか c. 2-12-bに記載されているプロセスの有効性のレビューにおいて、最高ガバナンス機関が果たす役割について説明し、レビューを行う頻度を報告する |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>環境マネジメント>環境活動の推進体制(P46) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>品質・製品安全>品質活動の推進体制(P59) 第125期有価証券報告書>サステナビリティに関する考え方及び取組(P15) |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | a. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトをマネジメントする責任を最高ガバナンス機関がどのように移譲しているかについて、以下の点を含め記載する i.インパクトのマネジメントにおける責任者として上級経営幹部を任命しているか ii.インパクトのマネジメントに関する責任をその他の従業員に移譲しているか b. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントについて、上級経営幹部またはその他の従業員が最高ガバナンス機関に報告するプロセスと頻度を記載する |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>環境マネジメント>環境活動の推進体制(P46) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>品質・製品安全>品質活動の推進体制(P59) 第125期有価証券報告書>サステナビリティに関する考え方及び取組(P15) |
| 2-15 | 利益相反 | a. 利益相反の防止および軽減のために最高ガバナンス機関が行っているプロセスについて説明する b. 利益相反について、少なくとも以下に関するものを含め、ステークホルダーに開示しているかどうかを報告する i. 取締役会メンバーへの相互就任 ii. サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い iii. 支配株主の存在 iv. 関連当事者、関連当事者間の関係、取引、および未納残高 |
第125期有価証券報告書>大株主の状況(P29) コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | a. 最高ガバナンス機関に重大な懸念事項が伝達されているか、またどのように伝達されているかを説明する b. 報告期間中に最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の総数および性質を報告する |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>内部統制システムの基本方針(P76) 第125期有価証券報告書>コーポレートガバナンスの状況(P34-44) |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | a. 持続可能な発展に関する最高ガバナンス機関の集合的知見、スキル、ならびに経験を向上させるために実施した施策について報告する | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | a. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントを監督する最高ガバナンス機関のパフォーマンスを評価するためのプロセスについて説明する b. 当該評価の独立性が確保されているか、また評価の頻度について報告する c. 最高ガバナンス機関の構成や組織の実務慣行における変化など、当該評価を受けて実施された施策について説明する |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>取締役会の実効性評価(P72) コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2-19 | 報酬方針 | a. 最高ガバナンス機関 のメンバーおよび上級経営幹部に対する報酬方針について、以下の点を含め説明する i. 固定報酬と変動報酬 ii. 契約金または採用時インセンティブの支払い iii. 契約終了手当 iv. クローバック v. 退職給付 b. 最高ガバナンス機関のメンバーと上級経営幹部に対する報酬方針が、経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントに関する目標やパフォーマンスとどのように関連しているかについて説明する |
統合報告書2025>中長期戦略>株主目線の経営強化に向けて(P26) 第125期有価証券報告書>役員の報酬(P47) コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | a. 報酬方針の策定および報酬の決定プロセスについて、以下を含め説明する i.独立した最高ガバナンス機関のメンバーまたは独立した報酬委員会が報酬の決定プロセスを監督しているか ii.報酬に関して、 ステークホルダー (株主を含む)の意見をどのように求め、考慮しているか iii.報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか。関与しているなら、報酬コンサルタントは当該組織、その最高ガバナンス機関および上級経営幹部から独立しているか b. 報酬に関する方針や提案に対するステークホルダー(株主を含む)の投票結果を報告する(該当する場合) |
第125期有価証券報告書>役員の報酬(P47) コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 4. 戦略、方針、実務慣行 | |||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | a. 組織と持続可能な発展の関連性、および持続可能な発展に寄与するための組織の戦略に関する最高ガバナンス機関または最上位の上級経営幹部の声明について報告する | 統合報告書2025>トップメッセージ(P8-11) ウェブサイト>メッセージ |
| 2-23 | 方針声明 | a. 責任ある企業行動のための方針声明について、以下の点を含め記載する i.声明で参照した国際機関による発行文書 ii.声明でデュー・ディリジェンスの実施を規定しているか iii.声明で予防原則の適用を規定しているか iv.声明で人権の尊重を規定しているか b. 人権尊重に特化した方針声明について、以下の点を含め記載する i.声明が対象とした国際的に認められた人権 ii.危険にさらされているグループや社会的弱者など、声明の中で組織が特別な注意を払っているステークホルダーのカテゴリー c. 方針声明が公開されているならリンクを記載し、公開されていないときはその理由を説明する d. 各方針声明が組織内のどの経営層で承認されているかについて、それが最上位の経営層かどうかを含め報告する e. 方針声明が、組織の活動および取引関係にどの程度適用されているかを報告する f. 方針声明について労働者、ビジネスパートナーおよびその他の関連当事者にどのように伝えられているかを説明する |
統合報告書2025>価値創造ストーリー>小糸グループ行動憲章(P19) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>環境方針(P46) ウェブサイト>人権の尊重>人権方針 マルチステークホルダー方針 |
| 2-24 | 方針声明の実践 | a. 責任ある企業行動のための各方針声明を組織の活動および取引関係全体でどのように実践しているかについて、以下の点を含め説明する i.組織内のさまざまな階層にわたり、声明を実行する責任がどのように割り当てられているか ii.組織の戦略、事業方針、業務手順に声明がどのように組み込まれているか iii.取引関係にある事業体とともに、またそれらを通じて、声明をどのように実行しているか iv. 声明の実行に関して行っている研修 |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>環境マネジメント>環境推進体制(P46) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>人権の尊重(P65) 統合報告書2025>ガバナンス>コーポレートガバナンス(P66-69) ウェブサイト>環境マネジメント ウェブサイト>人権の尊重 |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | a. 自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイナスのインパクトを是正 、あるいは是正に協力するコミットメントについて説明する b. 組織が構築、あるいは参加している苦情処理メカニズムなど、 苦情を特定して、対処するための手法について説明する c. 自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するその他のプロセスについて説明する d. 苦情処理メカニズムの想定利用者であるステークホルダー が、苦情処理メカニズムの設計、レビュー、運用および改善にどのように関わっているかを説明する e. 苦情処理メカニズムやその他の是正プロセスの有効性をどのように追跡しているかを説明する。また、ステークホルダーからのフィードバックを含め、その有効性を示す事例を報告する |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>環境マネジメント(P46-47) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>サプライチェーンマネジメント>サプライチェーンにおけるCSRの強化(P61) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>コンプライアンス・リスクマネジメント>コンプライアンス活動の推進体制(P77) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>コンプライアンス・リスクマネジメント>内部通報制度(P79) ウェブサイト>人権の尊重 |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | a. 個人が以下を行うための制度を記載する i.責任ある企業行動のための組織の方針および慣行の実施に関する助言を求める ii.組織の企業行動に関する懸念を提起する |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>コンプライアンス・リスクマネジメント>内部通報制度(P79) |
| 2-27 | 法規制遵守 | a. 報告期間中に発生した重大な法規制違反の総件数を報告する。かつ総件数については以下の内訳を報告する i.罰金・課徴金が発生した事案 ii.金銭的制裁以外の制裁措置が発生した事案 b. 報告期間中の法規制違反に対して科された罰金・課徴金の総件数および総額を報告する。かつ総件数については以下の内訳を報告する i.当該報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金 ii.過去の報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金 c. 重大な違反事例を記載する d. 重大な違反に該当すること、どのように確定したかを記載する |
統合報告書2025>価値創造ストーリー>マテリアリティ(優先課題)(P19) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>環境法令遵守(P54) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>コンプライアンス・リスクマネジメント>コンプライアンス強化への取り組み(P77-78) |
| 5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | a. ステークホルダーとのエンゲージメントへのアプローチを、以下の事項を含めて記載する i.エンゲージメントを行うステークホルダーのカテゴリー、およびその特定方法 ii.ステークホルダー・エンゲージメントの目的 iii.ステークホルダーとの意味のあるエンゲージメントを確かなものとするためにどのように取り組んでいるか |
統合報告書2025>価値創造ストーリー>ステークホルダーエンゲージメント(P20) マルチステークホルダー方針 |
| 2-30 | 労働協約 | a. 労働協約の対象となる全従業員の割合を報告する b. 労働協約の対象ではない従業員について、その労働条件および雇用条件を設定するにあたり、組織の他の従業員を対象とする労働協約に基づいているか、あるいは他の組織の労働協約に基づいているかを報告する |
統合報告書2025>人材マネジメント>労使の取り組み(P64-65) ウェブサイト>労働組合加入率 |
| 開示事項番号 | 開示事項内容 | 要求事項 | 掲載箇所 |
|---|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | a. マテリアルな項目の決定プロセスについて、以下の項目を含め、記載する i.組織の活動および取引関係全般において、経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在的・潜在的、およびプラス・マイナスのインパクトをどのように特定したか ii.報告するにあたり、著しさに基づきどのようにインパクトの優先順位付けを行ったか b. マテリアルな項目を決定するプロセスで意見を求めたステークホルダーや専門家を明記する |
統合報告書2025>価値創造ストーリー>マテリアリティ(優先課題)(P19) |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | a. 組織のマテリアルな項目を一覧表示する b. マテリアルな項目のリストについて、前報告期間からの変更点を報告する |
統合報告書2025>価値創造ストーリー>マテリアリティ(優先課題)(P19) |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i.潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii.顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii.顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i.措置の有効性を追跡するプロセス ii.進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii.目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv.得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3-3-d)または措置の有効性の評価(3-3-e)で、 ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
統合報告書2025>中長期戦略>技術戦略(P34-35) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境(P46-57) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>安全・安心への取り組み(P58) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>品質・製品安全(P59-60) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>サプライチェーンマネジメント(P60-61) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>人材マネジメント(P62-64) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>労働安全衛生(P64) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>人権の尊重(P65) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>ガバナンス>コーポレートガバナンス(P66-69) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>コンプライアンス・リスクマネジメント(P77-78) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>自然災害リスク(P79) 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>情報セキュリティ(P80-81) |
| 開示事項番号 | 開示事項内容 | 要求事項 | マテリアリティと関連 | 掲載箇所 |
|---|---|---|---|---|
| GRI 101:生物多様性(新基準) | ||||
| 101-3 | アクセスと利益配分 | a. アクセスと利益配分(ABS)に関する規制と対策を確実に遵守するためのプロセスを記載する b. 法的義務に加えて、あるいは規制や対策がない場合に、アクセスと利益配分を推進するための自発的措置について記載する |
当社事業には該当しない。 | |
| GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | ||||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | a. 創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる)。これには、組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する i.創出した直接的経済価値:収益 ii.分配した経済価値:事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提供者への支払い、政府への支払い(国別)、コミュニティ投資 iii.留保している経済価値:「創出した直接的経済価値」から「分配した経済価値」を引いたもの b. 影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する |
統合報告書2025>会社情報(P82-91) | |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | a. 気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む i.リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類 ii.リスクと機会に関連するインパクトの記述 iii.措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響 iv.リスクと機会をマネジメントするために用いた手法 v.リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト |
地球温暖化防止 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に沿った情報開示(P56-57) |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | a. 組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額 b. 年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項 i.年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合の推定値 ii.当該推定値の計算基礎 iii.推定値の計算時期 c. 年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する d. 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合 e. 退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など) |
第125期有価証券報告書>退職給付関係(P84-85) | |
| GRI 202:地域経済での存在感 2016 | ||||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | a. 従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最低賃金に対する重要事業拠点の 新入社員給与 の比率(男女別)を報告する b. 組織の活動に携わるその他の労働者(従業員を除く)の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支払われていることを確認するためにどのような措置を取っているかを記述する c. 重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが変動するものか否か(男女別)。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの最低賃金を使用したかを報告する d. 「重要事業拠点」の定義 |
ウェブサイト>新卒採用 | |
| GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | a. 重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲 b. コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると思われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む(該当する場合) c. 当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実施するものかを報告する |
統合報告書2025>価値創造ストーリー>技術戦略(P34-35) | |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | a. 組織が与える著しい間接的な経済的インパクト(プラスおよびマイナス)と特定された事例 b. 外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項(国内および国際的な基準、協定、政策課題など)を考慮した場合の間接的な経済的インパクトの「著しさ」 |
統合報告書2025>価値創造ストーリー>価値創造プロセス(P14) | |
| GRI 205:腐敗防止 2016 | ||||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | a. 腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合 b. リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク |
コンプライアンス | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>コンプライアンス活動の推進体制>腐敗防止の取り組み(P78) |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | a. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(地域別) b. 従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(従業員区分別、地域別) c. ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について伝達対象となった者の総数と割合(ビジネスパートナー種類別、地域別)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうかを記述する d. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(地域別に) e. 従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) |
コンプライアンス | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>コンプライアンス活動の推進体制>腐敗防止の取り組み(P78) |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | a. 確定した腐敗事例の総数と性質 b. 確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数 c. 確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数 d. 報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果 |
コンプライアンス | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>コンプライアンス活動の推進体制>腐敗防止の取り組み(P78) |
| GRI 206:反競争的行為 2016 | ||||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | a. 組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例(終結しているもの、していないもの)の件数 b. 法的措置が終結したものについては、結果(決定や判決を含む)の主要点 |
コンプライアンス | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>コンプライアンス活動の推進体制>反競争的行為の防止(P78) |
| GRI 207:税金 2019 | ||||
| 207-1 | 税へのアプローチ | a. 以下を含む税へのアプローチの説明 i..組織に税務戦略があるかどうか、もしそうであれば、公開されている場合はこの戦略へのリンク ii.税務戦略を正式にレビューおよび承認する組織内のガバナンス機関または役員レベルの地位、およびこのレビューの頻度 iii.規制順守へのアプローチ ⅳ.税へのアプローチが組織のビジネスおよび持続可能な開発戦略にどのようにリンクされているか |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>税務方針(P81) | |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスク管理 | a. 以下を含む、税のガバナンスと管理の枠組みの説明 i.税務戦略の遵守について責任を負う組織内のガバナンス機関または役員レベルの地位 ii.税制へのアプローチが組織内にどのように組み込まれているか iii.リスクの特定、管理、監視方法を含む税リスクへのアプローチ iv.税務ガバナンスおよび統制フレームワークへのコンプライアンスの評価方法 b. 非倫理的または違法な行動および組織の税に関する完全性に関する懸念を報告するためのメカニズムの説明 c. 税に関する開示の保証プロセスの説明、および該当する場合は、保証レポート、声明、または意見への参照 |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>税務方針(P81) | |
| 207-3 | 利害関係者の関与と税に関する懸念の管理 | a. 利害関係者の関与と税に関連する利害関係者の懸念の管理へのアプローチの説明 i.税務当局とのエンゲージメントへのアプローチ ii.税に関する公共政策擁護へのアプローチ iii.外部の利害関係者を含む利害関係者の意見と懸念を収集し検討するプロセス |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>税務方針(P81) | |
| 開示事項番号 | 開示事項内容 | 要求事項 | マテリアリティと関連 | 掲載箇所 |
|---|---|---|---|---|
| GRI 301:原材料 2016 | ||||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | a. 組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原材料の重量または体積の総計。次の分類による i.使用した再生不能原材料 ii.使用した再生可能原材料 |
環境負荷物質・廃棄物の低減 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>マテリアルバランス(P48) |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | a. 再生利用された製品と梱包材の割合。製品区分別に b. 本開示事項のデータ収集方法 |
環境負荷物質・廃棄物の低減 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>省資源・リサイクル>再資源化の推進(P54) |
| GRI 302:エネルギー 2016(2027年1月より廃止、新基準103エネルギーが適用開始) | ||||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | a. 組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)。使用した燃料の種類も記載する b. 組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。使用した燃料の種類も記載する c. 次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による) i.電力消費量 ii.暖房消費量 iii.冷房消費量 iv.蒸気消費量 d. 次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による) i.販売した電力 ii.販売した暖房 iii.販売した冷房 iv.販売した蒸気 e. 組織内のエネルギー総消費量(ジュールまたはその倍数単位による) f. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール g. 使用した変換係数の情報源 |
地球温暖化防止 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>マテリアルバランス(P48) |
| 302-3 | エネルギー原単位 | a. 組織のエネルギー原単位 b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標 c. 原単位に含まれるエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) d. 原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組織外のエネルギー消費量、もしくはこの両方か |
地球温暖化防止 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>温室効果ガス削減>物流での取り組み(P51) |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | a. エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果として削減されたエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) b. 削減されたエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) c. 削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の理論的根拠 d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
地球温暖化防止 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>温室効果ガス削減>生産での取り組み(P50) |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | a. 販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間中におけるエネルギー削減量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) b. エネルギー消費削減量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)、および基準選定の理論的根拠 c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
地球温暖化防止 | 統合報告書2025>中長期戦略>温室効果ガス削減>ヘッドランプの省電力化(P39) |
| GRI 303:水と廃水 2018 | ||||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | a. 取水され、消費され、排出される方法と場所を含む、組織と水との相互作用の記述、および、取引関係によって組織の活動、製品、サービスにもたらされ、または寄与し、もしくは直接関連した水関連のインパクト(例:流出水によるインパクト) b. 評価の範囲、期間、使用されたツールや方法を含む、水関連のインパクトを特定するために使用された手法の記述 c. 水関連のインパクトがどのように対処されているかについての記述、以下を含む。組織が水を共有資源として取り扱うためにどのようにステークホルダーと協力するか、そして著しい水関連のインパクトのあるサプライヤーや顧客とどのように関わっているか d. 組織のマネジメント手法の一部である水関連の目標およびターゲットを設定するプロセス、および水ストレスを伴う各地域の公共政策と地域の状況との関係に対する説明 |
水資源の確保 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>省資源・リサイクル>水資源の有効活用(P53) |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | a. 排出される廃水の水質について設定された最低限の基準と、これらの最低限の基準がどのように決定されたかについての記述 i.排出基準のない地域での施設からの排水基準がどのように決定されたか ii.内部的に開発された水質基準またはガイドライン iii.業種特有の基準は考慮されたか iv.排水を受け入れる水域の特性を考慮したかどうか |
水資源の確保 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>省資源・リサイクル>水資源の有効活用(P53) |
| 303-4 | 排水 | a. すべての地域の総排水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の排水先タイプ別の総排水量内訳 i.地表水 ii.地下水 iii.海水 iv.第三者の水 および該当する場合はこの合計の量は他の組織の使用のために送られた合計量 b. すべての地域への総排水量(単位:千kL)についての次のカテゴリー別内訳 i.淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分) ii.その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分) c. 水ストレスを伴うすべての地域への総排水量(単位:千kL)、および次のカテゴリー別の総排水量内訳 i.淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分) ii.その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分) d. 排水時に優先的に懸念される物質が処理されていること、次を含む i.優先的に懸念される物質がどのように定義されているか、そして国際規格(あるならば)、信頼できるリスト、あるいは規準がどのように用いられているか ii.優先的に懸念される物質の排出限度を設定するアプローチ iii.排出限度に違反した事案数 e. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など |
水資源の確保 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>省資源・リサイクル>水資源の有効活用(P53) |
| 303-5 | 水消費 | a. すべての地域での総水消費量(単位:千kL) b. 水ストレスを伴うすべての地域での総水消費量(単位:千kL) c. 水の保管が水関連の著しいインパクトを及ぼすことが同定された場合の水保管量の変化(単位:千kL) d. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など。ここには、情報を計算・推定・モデル化したか、直接的な測定から得たかどうかや、またセクター特有の因子を使用することなど、このためにとられたアプローチを含む |
水資源の確保 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>省資源・リサイクル>水資源の有効活用(P53) |
| GRI 305:大気への排出 2016(2027年1月より廃止、新基準102気候変動が適用開始) | ||||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | a. 直接的(スコープ1)GHG排出量の総計(CO₂換算値(t-CO₂)による) b. 計算に用いたガス(CO₂、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) c. 生物由来のCO₂排出量(CO₂換算値(t-CO₂)による d. 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) i.その基準年を選択した理論的根拠 ii.基準年における排出量 iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、もしくは経営管理) g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
地球温暖化防止 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>温室効果ガス削減(P50) ウェブサイト>ESGデータ>環境>温室効果ガス排出量(Scope1+2) |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | a. ロケーション基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO₂換算値(t-CO₂)による) b. 該当する場合、マーケット基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO₂換算値(t-CO₂)による) c. データがある場合、総計計算に用いたガス(CO₂、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) d. 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) i.その基準年を選択した理論的根拠 ii.基準年における排出量 iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理) g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
地球温暖化防止 | ウェブサイト>ESGデータ>環境>温室効果ガス排出量(Scope1+2) ※小糸製作所では、CO₂以外の温室効果ガス排出量は僅少であるため、CO₂排出量を記載しております |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | a. その他の間接的(スコープ3)GHG排出量の総計(CO₂換算値(t-CO₂)による) b. データがある場合、総計計算に用いたガス(CO₂、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) c. 生物由来のCO₂排出量(CO₂換算値(t-CO₂)による) d. 計算に用いたその他の間接的(スコープ3)GHG排出量の区分と活動 e 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) i.その基準年を選択した理論的根拠 ii.基準年における排出量 iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 f. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
地球温暖化防止 | ウェブサイト>ESGデータ>環境>サプライチェーン排出量(Scope3) ※小糸製作所では、CO₂以外の温室効果ガス排出量は僅少であるため、CO₂排出量を記載しております |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | a. 組織のGHG排出原単位 b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標 c. 原単位に含まれるGHG排出の種類。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3) d. 計算に用いたガス(CO₂、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) |
地球温暖化防止 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>温室効果ガス削減> 物流での取り組み(P51) ※小糸製作所では、CO₂以外の温室効果ガス排出量は僅少であるため、CO₂排出量を記載しております |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | a. 排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG排出量(CO₂換算値(t-CO₂)による) b. 計算に用いたガス(CO₂、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) c. 基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠 d. GHG排出量が削減されたスコープ。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)のいずれか e. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
地球温暖化防止 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>温室効果ガス削減(P50-51) ※小糸製作所では、CO₂以外の温室効果ガス排出量は僅少であるため、CO₂排出量を記載しております |
| GRI 306:廃棄物 2020 | ||||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の重大なインパクト | a. 組織の廃棄物関連の実際のおよび潜在的な影響について、以下の説明 i.これらの影響につながる、またはつながる可能性のあるインプット、アクティビティ、アウトプット ii.これらの影響が組織自体の活動で発生した廃棄物に関連するのか、バリューチェーンの上流または下流に発生する廃棄物に関連するのか |
環境負荷物質・廃棄物の低減 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>廃棄物低減・リサイクルへの取り組み(P53) |
| 306-2 | 廃棄物関連の重大な影響の管理 | a. 組織の独自の活動とそのバリューチェーンの上流および下流での廃棄物の発生を防ぎ、発生した廃棄物からの重大な影響を管理するために実行された、循環性対策を含むアクション。 b. 組織が自らの活動で発生する廃棄物が第三者によって管理されている場合、第三者が契約上の義務または法的義務に従って廃棄物を管理しているかどうかを決定するために使用されるプロセスの説明。 c. 廃棄物関連データの収集と監視に使用されるプロセス。 |
環境負荷物質・廃棄物の低減 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>環境マネジメント(P46-48) |
| 306-3 | 廃棄物発生量 | a. 発生した廃棄物の総重量、および廃棄物の組成によるこの総量の内訳(単位:トン) b. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など |
環境負荷物質・廃棄物の低減 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>廃棄物低減・リサイクルへの取り組み>工場排出物の排出量と廃棄物原単位低減活動(P53) |
| 306-4 | 廃棄から転用された廃棄物 | a. 処分から転用された廃棄物の総重量、および廃棄物の組成によるこの合計の内訳。(単位:トン) b. 廃棄から転用された有害廃棄物の総重量、および以下の回収作業によるこの総量の内訳(単位:トン) i.再利用の準備 ii.リサイクル iii.その他の回復操作 c. 処分から転用された非危険廃棄物の総重量、および以下の回収作業によるこの合計の内訳(単位:トン) i.再利用の準備 ii.リサイクル iii.その他の回復操作 d. 開示事項306-4-bおよび306-4-cに記載されている各回収作業について、危険廃棄物と廃棄から転用された非危険廃棄物の総重量の内訳(単位:トン) i.オンサイト ii.オフサイト e. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など |
環境負荷物質・廃棄物の低減 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>環境>廃棄物低減・リサイクルへの取り組み>工場排出物の排出量と廃棄物原単位低減活動(P53) |
| GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||||
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | a. 環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数 b. 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーの数 c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的) d. 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合 e. 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由 |
統合報告書2025>成長を支えるための基盤>サプライチェーンにおけるCSRの強化(P61) | |
| 開示事項番号 | 開示事項内容 | 要求事項 | マテリアリティと関連 | 掲載箇所 |
|---|---|---|---|---|
| GRI 401:雇用 2016 | ||||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | a. 報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳) b. 報告期間中における従業員の離職の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳) |
働き方改革 | ウェブサイト>社会>従業員の状況 |
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | a. 組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給されない手当(重要事業拠点別)。これらの手当には、少なくとも次のものを含める i.生命保険 ii.医療 iii.身体障がいおよび病気補償 iv.育児休暇 v.定年退職金 vi.持ち株制度 vii.その他 b. 「重要事業拠点」の定義 |
働き方改革 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>人材マネジメント>ワークライフバランスの充実(P63) |
| 401-3 | 育児休暇 | a. 育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数(男女別) b. 育児休暇を取得した従業員の総数(男女別) c. 報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数(男女別) d. 育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数(男女別) e. 育児休暇後の従業員の復職率および定着率(男女別) |
働き方改革 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>人材マネジメント>ワークライフバランスの充実(P63) ウェブサイト>社会>ワークライフバランス |
| GRI 403:労働安全衛生 2018 | ||||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | a. 労働安全衛生マネジメントシステムが導入されているかどうかの声明 i.法的要件のためにシステムが導入されている。もしそうであるならば、法的要件のリスト ii.システムは、リスクマネジメントあるいはマネジメントシステムの公式な標準・手引きに基づき実施されている。もしそうであるならば、標準・手引きのリスト b. 労働安全衛生マネジメントシステムが対象とする労働者、事業活動および職場の範囲の説明。もし対象でないならば、範囲に含まれていない労働者、事業活動、職場についての理由説明 |
労働安全衛生 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>労働安全衛生(P64-65) |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | a. 労働関連の危険性(ハザード)を特定し、日常的かつ臨時的にリスクを評価し、危険性(ハザード)を排除しリスクを最小限に抑えるための管理体系を適用するために使用されるプロセスの説明 i.組織がこれらのプロセスの質を保証する方法(それらを実行する人の能力を含む) ii.これらのプロセスの結果を使用して労働安全衛生マネジメントシステムを評価し、継続的に改善する方法 b. 労働関連の危険性(ハザード)や危険な状況を労働者が報告するプロセスの説明、および労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明 c. 傷害や疾病・体調不良を引き起こす可能性があると思われる労働状況において労働者が自ら回避できるようにする方針とプロセスの説明、労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明 d. 労働関連の事故調査のために使用されるプロセスの説明(プロセスとは、危険性(ハザード)を特定し事故に関連するリスクを評価すること、管理体系を使用して是正措置を決定すること、労働安全衛生マネジメントシステムに必要な改善を決定すること、を含む) |
労働安全衛生 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>労働安全衛生(P64-65) |
| 403-3 | 労働衛生サービス | a. 危険性(ハザード)の特定と排除、リスクの最小化に寄与する労働衛生サービスの機能の説明、どのように組織がこれらのサービスの質を保証し、労働者のアクセスを促進するかについての説明 | 労働安全衛生 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>労働安全衛生(P64-65) |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | a. 労働安全衛生マネジメントシステムの開発、実施、評価における労働者の参加と協議のプロセスと、労働者が労働安全衛生に関する情報を入手し、関連情報を伝達するためのプロセスに関する説明 b. 制度上の労使合同安全衛生委員会が存在する場合は、その委員会の責任、会議の頻度、意思決定機関に関する説明。また、これらの委員会に代表されていない労働者がいる場合、その理由 |
労働安全衛生 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>労使の取り組み(P64-65) |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | a. 労働者に提供される労働安全衛生における研修に関する説明。すなわち、一般的な訓練に加えて、特定の労働関連の危険性(ハザード)、危険な活動、または危険な状況に関わる研修が想定できる | 労働安全衛生 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>ワークライフバランス(P64) ウェブサイト>人材マネジメント・人材育成>労働安全衛生>安全教育受講者数 |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | a. 組織は、業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サービスへの労働者のアクセスをどうのように促進するかの説明、および提供されるアクセスの範囲の説明 b. 対象となる特定の健康リスクを含む、労働関連でない主要な健康リスクに対処するために労働者に提供される任意の健康増進サービスおよびプログラムの説明、および組織がこれらのサービスやプログラムへの労働者のアクセスをどのように促進するかについての説明 |
労働安全衛生 | 統合報告書2025>社会>成長を支えるための基盤>健康・衛生(P63) |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | a. ビジネス上の関係により、運営、製品またはサービスに直接関連する労働安全衛生上の重大なマイナスの影響を防止、緩和するための組織のアプローチ、および関連する危険性(ハザード)やリスクの説明 | 労働安全衛生 | 統合報告書2025>中長期戦略>調達・サプライチェーン戦略(P27) ウェブサイト>サプライチェーンマネジメント>サプライヤーとの品質向上の取り組み |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | a. 組織は、法的要件または公式の標準・手引きに基づく労働安全衛生システムを導入しているか i.システムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合 ii.内部監査を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合 iii.外部監査または認証を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合 b. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのかの説明 c. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など |
労働安全衛生 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>労働安全衛生(P64-65) ウェブサイト>人材マネジメント・人材育成>労働安全衛生 |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | a. すべての従業員について i.労働関連の傷害による死亡者数と割合 ii.重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く) iii.記録対象となる労働関連の傷害者数と割合 iv.労働関連の傷害の主な種類 v.労働時間 b.従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について i.労働関連の傷害による死亡者数と割合 ii.重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く) iii.記録対象となる労働関連の傷害者数と割合 iv.労働関連の傷害の主な種類 v.労働時間 c. 重大結果に繋がる傷害のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む i.どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたのか ii.これらの危険性(ハザード)のどれが、報告期間中、重大結果に繋がる傷害を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか iii.管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置 d. 管理体系を使用して、その他の労働関連の危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置 e. 上記の労働関連の傷害の割合は、労働時間200,000時間もしくは1,000,000時間あたりに基づき計算された割合かどうか f. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのか g. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など |
労働安全衛生 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>労働安全衛生(P64) |
| GRI 404:研修と教育 2016 | ||||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | a. 報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間(次の内訳による) i.性別 ii. 従業員区分 |
人材育成 | ウェブサイト>ESGデータ>社会>人材への投資>従業員研修時間 |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | a. 従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、提供した支援 b. 雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、定年退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント |
人材育成 | 統合報告書2025>中長期戦略>人材戦略(P40-41) |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | a. 報告期間中に、業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合(男女別、従業員区分別に) | 人材育成 | 統合報告書2025>中長期戦略>人材戦略(P40-41) |
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | a. 組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合 i.性別 ii.年齢層: 30歳未満、30歳~50歳 、50歳超 iii.該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など) b. 次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合 i.性別 ii. 齢層: 30歳未満、30歳~50歳 、50歳超 iii.該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など) |
統合報告書2025>中長期戦略>人材戦略(P40-41) ウェブサイト>人材マネジメント・人材育成>管理職の多様性確保 ウェブサイト>ESGデータ>社会>取締役・執行役員の多様性、取締役・執行役員の多様性、ダイバーシティ&インクルージョン |
|
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | a. 女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率(従業員区分別、重要事業拠点別に) b. 「重要事業拠点」の定義 |
ウェブサイト>ESGデータ>社会>ダイバーシティ&インクルージョン>労働者の男女の賃金の差異 | |
| GRI 406:非差別 2016 | ||||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | a. 報告期間中に生じた差別事例の総件数 b. 事例の状況と実施した措置。次の事項を含む i.組織により確認された事例 ii.実施中の救済計画 iii.実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認された結果 iv.措置が不要となった事例 |
人権尊重 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>コンプライアンス・リスクマネジメント>内部通報制度(P79) |
| GRI 407:結社の自由と団体行動 2016 | ||||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | a. 労働者の結社の自由や団体交渉の権利行使が、侵害されたり著しいリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー。次の事項に関して i.事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類 ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域 b. 結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が報告期間中に実施した対策 |
人権尊重 | 統合報告書2025>コンプライアンス・リスクマネジメント(P77) ウェブサイト>社会への取り組み>人権の尊重 ウェブサイト>社会への取り組み>サプライチェーンマネジメント |
| GRI 408:児童労働 2016 | ||||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | a. 次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー i.児童労働 ii.年少労働者による危険有害労働への従事 b. 児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー(次の観点による) i.事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類 ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域 c. 児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策 |
人権尊重 | 統合報告書2025>コンプライアンス・リスクマネジメント(P77) ウェブサイト>社会への取り組み>人権の尊重 ウェブサイト>社会への取り組み>サプライチェーンマネジメント |
| GRI 409:強制労働 2016 | ||||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | a. 強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー。次の事項に関して i.事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類 ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域 b. あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施した対策 |
人権尊重 | 統合報告書2025>コンプライアンス・リスクマネジメント(P77) ウェブサイト>社会への取り組み>人権の尊重 ウェブサイト>社会への取り組み>サプライチェーンマネジメント |
| GRI 413:地域コミュニティ 2016 | ||||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | a. 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施(次のものなどを活用して)した事業所の割合 i.一般参加型アプローチに基づく社会インパクト評価(ジェンダーインパクト評価を含む) ii.環境インパクト評価および継続的モニタリング iii.環境および社会インパクト評価の結果の公開 iv.地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プログラム v.ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エンゲージメント計画 vi.広範なコミュニティ協議委員会や社会的弱者層を包摂する各種プロセス vii.インパクトに対処するための労使協議会、労働安全衛生委員会、その他従業員代表機関 viii.正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス |
交通事故低減 持続可能な社会に貢献する技術開発 |
統合報告書2025>価値創造ストーリー>ステークホルダーエンゲージメント>地域社会(P20) 統合報告書2025>中長期戦略>技術戦略(P34) ウェブサイト>社会貢献活動 |
| GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||||
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | a. 社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数 b. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定したサプライヤーの数 c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的) d. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合 e. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由 |
統合報告書2025>中長期戦略>調達・サプライチェーン戦略(P27) | |
| GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | ||||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | a. 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパクトの評価を改善のために行っているものの割合 | 製品の品質向上 | 統合報告書2025>成長を支えるための基盤>社会>品質・製品安全(P59-61) |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | a. 報告期間中に、製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による i.罰金または処罰の対象なった規制違反の事例 ii.警告の対象となった規制違反の事例 iii.自主的規範の違反事例 b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
製品の品質向上 | 統合報告書2025>価値創造ストーリー>マテリアリティ(優先課題)(P19) |
| GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | ||||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | a. 製品およびサービスの情報とラベリングに関して、組織が定める手順において、次の各事項の情報が求められているか否か i.製品またはサービスの構成要素の調達 ii.内容物(特に環境的、社会的インパクトを生じさせる可能性のあるもの) iii.製品またはサービスの利用上の安全性 iv.製品の廃棄と、環境的、社会的インパクト v.その他(詳しく説明のこと) b. 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、組織が定める手順の対象であり、手順の遵守評価を行っているものの割合 |
製品の品質向上 | 統合報告書2025>価値創造ストーリー>ステークホルダーエンゲージメント>顧客(P20) |
| GRI 418:顧客プライバシー 2016 | ||||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | a. 顧客プライバシーの侵害に関して具体化した不服申立の総件数。次の分類による i. 外部の当事者から申立を受け、組織が認めたもの ii. 規制当局による申立 b. 顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数 c. 具体化した不服申立が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
情報セキュリティ | 統合報告書>成長を支えるための基->ガバナンス>情報セキュリティ(P80-81) |